民泊とひと言でいっても、法的にはいくつかの種類に分類されます。
民泊をおさらいすると、ざっくり「住宅などを利用し、宿泊サービスを提供する施設」といえますが、民泊業を実施するには許可が必要です。
この許可を取得していなければ所謂「違法民泊」となります。
外国人旅行者の増加に伴い、爆発的に民泊が増えましたが、2016年の厚生労働省の調査では合法民泊の割合は16.5%に留まりました。合法民泊より圧倒的に違法民泊が多いとは、驚きの実態ですね。
違法民泊にならない為の許可には「旅館業法」の許可、または「特区民泊」の許可、「住宅宿泊事業法」の届出のいづれかが必要となります。部屋が空いているから明日から民泊しよう!とはならない事を忘れてはいけません。
反対に合法的に認められている民泊とはどういったものでしょうか?
ここでは、合法的に認められている民泊の種類をご紹介します。
- 旅館業法簡易宿所
- 特区民泊
- 住宅宿泊事業法
- イベント民泊
- 農林漁業体験民宿
はじめに民泊を運営するには「旅館業法簡易宿所」の許可が必要です。ホテルや旅館などもそうなのですが、有償で空き部屋などを提供する場合に許可が必要となってきます。また政府は、2016年にこの許可基準を少し緩和しました。合法民泊の割合があまりにも低かったことが理由でしょうか?申請には少し手間がかかりますが、宿泊予約サイトなどにも掲載可能となるため、許可申請はがんばって取りたいところですね。
次に「特区民泊」については、国家戦略特区にある自治体が認定した施設は先に挙げた旅館業法の適用除外となる場合があります。前述の違法民泊にならない為の許可で、いずれか一つが必要とあるのはこの為ですね。
「住宅宿泊事業法」については2018年に施行された新しい法律です。都道府県知事に民泊をするといった届出をするという法律ですが、一年間の営業日数上限が180日以内と定められており、届け出は容易で始めやすいものの営業日は限られてしまうといったネックがあります。