違法民泊にならないように注意する

民泊はちゃんとした許可を得なければ「違法民泊」となってしまいます。
本ページでは、違法民泊に関する概要や、違法にならないための方法などをご紹介していきます。

そもそもどれくらい違法民泊があるのか?と疑問に思う方もいらっしゃるかと思います。
厚生労働省の調査では、合法で運営されている民泊は「20%を下回る」のだとか。現状では圧倒的に違法民泊が多いことが分かりますね。

違法民泊とならないためには、「特区民泊」、「旅館業法」、「民泊新法」のいずれかの申請が必要になってきます。このうちのどれか一つがあれば問題ないのですが、一つも無い場合は「違法民泊」として認定されます。

罰則について

近年の違法民泊の増加に伴い、2017年から罰則の内容が改正されました。

大きく変わった点は、2点です。
まず1点目は、違法民泊を行った場合と、民泊の許可は得ていたが運営上で違反行為をしてしまった場合にかかる罰金額の引き上げです。

従来の罰金では、
違法民泊:3万円以下
運営上での違反行為:5千円以下
となっておりました。

改正後は、
違法民泊:100万円以下
運営上での違反行為:50万円以下
と、かなり大幅な引き上げが合ったことが分かるかと思います。

2点目は、罰金と懲役が併科したことです。
今までは6ヶ月以下の懲役または罰金となっておりましたが、改正後は懲役、罰金のどちらも科せられる可能性があります。軽い気持ちで違法民泊を始めることは出来なくなってきたことが分かりますね。

罰則対象になる行為

民泊を運営していく上で一番やってはいけないのが、「虚偽の申請」です。
民泊の申請は違法民泊にならないための最も重要な行為のため、申請をする際は内容に誤りがないかをしっかりと確認しましょう。虚偽の申請を行った場合、6ヶ月以下、もしくは100万円以下の罰金が科せられます。(併科の場合もあります)

また、住所や役員の氏名などが変わった場合は、変更の届出が必要になります。変更の届出をしていない場合は、30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。違法民泊ではない、通常の民泊であっても、変更の届出は必要かと思いますので、何かしらの変更があった際は忘れずに対応しましょう。

この他にも罰則対象となる行為は様々ありますので、詳しく知りたい方は「minpaku」や厚生労働省のサイトを確認してみましょう。

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